確定申告や町県民税申告の際に認められる所得控除のうち、障害者控除と医療費控除(おむつ代にかかるもの)についてお知らせします。
■障害者控除について(対象者全員に認定書を送付します)
障害者手帳をお持ちでない方でも町長の認定により発行する「障害者控除対象者認定書」を確定申告書等に添付することにより、障害者控除が受けられる場合があります。下記の対象者に、1月中旬頃に認定書を送付いたします。(12月31日までに亡くなられた方にも送付いたします。)なお、確定申告をされない方は、この認定書は必要ありません。
基準日:対象年の12月31日(ただし、対象年の途中で死亡した場合は死亡の日)
対象者:
(1)基準日において、65歳以上で要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方
(2)下記の認定基準に該当する方
※認定基準にある認知症高齢者の日常生活自立度と障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)は、介護保険法に基づく要介護認定情報をもとに確認します。
※すでに障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方は、その手帳を提示することにより控除が受けられます。
■おむつ代に係る医療費控除について(申請が必要です)
おむつ代の医療費控除を受けるには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、要介護認定を受けている方で下記の条件に該当される方は、申請をしていただくと証明書を発行します。確定申告書等に添付することにより、医療費控除が受けられる場合があります。
対象者:
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降の方
※1回目の方は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要
(2)要介護認定に係る主治医意見書において「寝たきり状態かつ尿失禁の発生の可能性がある」と記載されている方
申請場所:保険福祉課
申請に必要なもの:対象者及び申請者の印鑑
問合せ:保険福祉課
【電話】377-5659
<この記事についてアンケートにご協力ください。>