文字サイズ
自治体の皆さまへ

異なる課税方式の選択の廃止について

11/25

三重県朝日町

■上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます
令和6年度町県民税(令和5年分所得税の確定申告)より、所得税と町県民税とで上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、町県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、町県民税においても、総合課税及び分離課税での申告となります。

■上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合
上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、町県民税においても、合計所得金額や総所得金額に算入されるため、以下のような各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
1.国民健康保険料
2.後期高齢者医療保険料
3.介護保険料の算定等
4.扶養控除・配偶者控除等の適用
5.非課税判定
6.町県民税の算定等

なお、申告者にとってどの課税方式が有利なのかご案内することはできません。

問合せ:税務課
【電話】377-5655

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU