■令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯)【1世帯・7万円追加給付】のお知らせ
◇制度の概要
令和5年11月2日に閣議決定された、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推奨事業メニュー」実施のため追加することが決定しました。これに伴い、国の交付金により住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり7万円を給付する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業を実施するものです。
◇給付金の支給額
1世帯あたり7万円(1回限り)
※この給付金は、「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(3万円)」を受給した世帯のうち、今回の支給要件を満たす方が支給対象となります。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税対象及び差し押さえの対象とはなりません。
◇支給要件(給付対象世帯)
1.令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和5年12月1日)に朝日町に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の住民税均等割が課されていない世帯が対象です。ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約に基づく免除を受けている方を含む世帯は対象外です。
なお、令和5年度分の住民税は令和4年中(1月から12月)の収入に対して賦課されています。
◇給付金の支給手続について
令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(1)令和5年1月1日と世帯構成が同一
(令和5年1月2日以降から基準日までに転入した方がいない世帯)
・対象となる世帯へは、1月26日付で確認書を送付しています。
確認書には「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を支給した口座を記載しております。下記〈確認事項〉を確認し、世帯主氏名、確認日、連絡先(電話番号)等を記入して、当町の窓口に返送または直接ご提出ください。
〈確認事項〉
1.記載された振り込み口座の情報に誤りがないか
2.世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
3.住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
4.他自治体から今回の給付金(7万円)の支給を受けていないこと
※確認書の提出期限は3月15日です。
※世帯の中に令和5年度住民税が未申告である方がいる場合、確認書の送付対象となりません。
(2)上記(1)以外の世帯
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類(本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写し)とともに当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。
(世帯の中に令和5年度住民税未申告の方がいる場合は、その方の住民税申告が必要です。)
世帯の中に令和5年1月2日以降に当町に転入された方がいる場合は、令和5年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する令和5年度住民税非課税証明書の写し(該当する方全員分)が必要です。
・申請書…当町の窓口でお渡し、又はホームページからダウンロードしてください。
※申請期限は3月15日です。
◇給付対象外となる世帯
1.令和5年12月2日以降の転入者等のみで構成される世帯(令和5年12月1日において当町の住民基本台帳に登録されていることが要件となるため)
2.住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
3.既に他市町村から、本給付金と同趣旨の給付金(7万円追加支給)を受給した世帯と同一の世帯またはこの世帯の世帯主であった方を含む世帯
4.租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯
◇DV等避難者等特別な配慮を要するかたへ
DV等で住民票を動かさず、朝日町に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。給付金を受給する手続きについては、保険福祉課まで電話等でお問い合わせください。
問い合わせ先:保険福祉課「重点支援給付金」特設窓口
【電話】377-5659
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
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