■令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付金+こども加算)について
◆制度の概要
令和5年11月2日に閣議決定された、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、国の交付金により、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付する「物価高騰対応重点支援給付金」事業を実施するものです。また、その対象世帯のうち、児童(18歳以下)を養育されている世帯は、子ども1人あたり5万円加算の「こども加算」を合わせて支給いたします。
◆給付金の支給額
・1世帯あたり10万円(1回限り)+こども1人あたり5万円
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税対象及び差し押さえの対象とはなりません。
◆支給要件(給付対象世帯)
1.令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯
基準日(令和5年12月1日)に朝日町に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の住民税均等割のみが課されている世帯が対象です。ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
また、対象世帯のうち、平成17年4月2日以降に誕生した児童(令和6年4月2日までに誕生した児童)がいる世帯は、こども加算の対象なります。
なお、令和5年度分の住民税は令和4年中(1月から12月)の収入に対して賦課されています。
◆給付金の支給手続について
【1】令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯
◎対象となる世帯へは、3月21日付で「確認書」を送付しています。
・「確認書」の【確認事項】を確認し、「世帯主氏名、確認日、連絡先(電話番号)」をご記入ください。また、児童がいる世帯の方は、記載された内容をご確認ください。
・受取口座を記入し、添付書類(本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写し)とともに当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。
☆マイナンバーカードをお持ちの方で、公金受取口座登録がある方は、確認書の「□公金受取口座を希望します」に□を記入していただければ、添付書類は不要です。(※マイナンバーカードをお持ちでない方は、この方法は出来ません。ご注意ください)
【確認事項】
(1)世帯の全員が、令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税に該当すること
(2)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
(3)住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
(4)他自治体から今回の給付金(10万円)の支給を受けていないこと
※確認書の提出期限は4月30日です。
※世帯の中に令和5年度住民税が未申告である方がいる場合は、確認書の送付対象となりません。
【2】 上記【1】以外の支給要件に該当する世帯
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類(本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写
し)とともに当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。(世帯の中に令和5年度住民税未申告の方がいる場合は、その方の住民税申告が必要です。)
世帯の中に令和5年1月2日以降に当町に転入された方がいる場合は、令和5年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する令和5年度住民税課税証明書の写し(該当する方全員分)が必要です。(※事前調査において、「令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯」と判明した世帯は、「確認書」を送付しています。)
・申請書…当町の窓口でお渡し、又はホームページからダウンロードしてください。
※申請期限は4月30日です。
◆給付対象外となる世帯
1.令和5年12月2日以降の転入者等のみで構成される世帯(令和5年12月1日において当町の住民基本台帳に登録されていることが要件となるため。)
2.住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯
3.既に他市町村から、本給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯と同一の世帯または、この世帯の世帯主であった方を含む世帯
4.令和5年度住民税所得割が課税されている者がいる世帯
5.令和5年度住民税非課税世帯(※令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯・7万円)を受給している世帯)
◆DV等避難者等特別な配慮を要するかたへ
DV等で住民票を動かさず、朝日町に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。給付金を受給する手続きについては、保険福祉課まで電話等でお問い合わせください。
お問い合わせ:保険福祉課 「給付金」特設窓口
【電話】377-5659
(受付時間:平日 8時30分~17時15分)
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