■柔道整復(整骨・接骨)の施術の申請について
医師や柔道整復師に、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師に同意を得ることが必要です。)は、保険の対象となります。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は全額自己負担になります。
『療養費支給申請書』は、整骨院・接骨院が施術を受けられた方から委任を受けて、施術費用の一部を広域連合に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。必ず内容を確認したうえで、ご自身で署名してください。
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
■食事療養標準負担額と生活療養標準負担額の食事の提供に係る負担額が変わります。
昨今、食材費等が高騰していることを踏まえて、入院時の食費の基準が令和6年6月1日から引き上げられます。
【1】入院時食事療養費
入院したときの食費は、1食あたり次の額が自己負担となります。
低所得2.とは…世帯全員が住民税非課税であるかた
低所得1.とは…世帯全員が住民税非課税であって世帯の所得が一定基準以下のかた
※指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中等の方は、260円(R6.6以降280円)の場合もあります。
【2】入院時生活療養費
療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた負担額(標準負担額)が自己負担分となります。
※1 指定難病患者のかた、一定期間精神病床に入院中等のかたは、260円(R6.6以降280円)の場合もあります。
※2 指定難病患者のかたは、0円です。
【3】入院時生活療養費
※施設により420円(R6.6以降450円)の場合もあります
問い合わせ先:
・三重県後期高齢者医療広域連合事業課 資格保険料グループ
【電話】059-221-6883
・三重県後期高齢者医療広域連合事業課 給付健康グループ
【電話】059-221-6884
・保険福祉課
【電話】377-5659
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