■廃棄物の焼却禁止
町へ寄せられる環境に関する苦情のうち、焼却灰による洗濯物などへの汚れ、煙や臭いにより気分が悪くなったなど廃棄物の焼却に関するものが多くなっています。
焼却は、火災の心配や、ダイオキシンなどの発生原因ともなり、焼却している人自身の健康にも影響を及ぼすと言われています。
■なぜ?いけないのか?
屋外でのごみ焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されています。
例外と言えども、むやみに焼却して良いというわけではありません。
周辺の生活している人の立場にたって、生活環境へ十分配慮してください。また、このような場合でも、廃タイヤや廃塩化ビニールなどの焼却は禁止です。
◇例外となる焼却方法
・国または地方公共団体がその施設を管理するために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
◇具体的な例
・河川敷の草焼き、道路側の草焼き
・災害等の応急対策、火災予防訓練
・正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
・焼き畑、あぜ草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却
・落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
※軽微なものとは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことをいいます。
※例外となる方法で焼却していても、周辺から苦情等通報があった場合は焼却を止めていただきます。
■どうすればいいのか?
廃棄物は、分別の上、収集日や収集方法を守って処理してください。また、一時的に多量に発生する場合は直接「環境クリーンセンター」へ持ち込みいただく方法がありますので、その際には事前に防災環境課までご相談ください。
■町民の皆様へ
屋外焼却や不法投棄といった廃棄物の不適正な処理が朝日町内で発生しています。これら不適正処理の早期発見・回復のため、防災環境課をはじめ関係機関は指導等行っておりますが、町民の皆様のご協力も必要不可欠です。屋外焼却や不法投棄を発見した場合は当課までご連絡をお願いいたします。
問い合わせ先:防災環境課
【電話】377-5610
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