町では、障がい者・一人親家庭等・子どもを対象に医療費の助成を行っています。それぞれの対象や助成額については表1のとおりです。また、所得制限の限度額は表2のとおりとなっています。
これらの助成を受けている方には、受給資格証を発行していますが、現在お持ちの受給資格証の有効期限は、8月31日までです。引き続き受給資格を更新するには手続きが必要となりますのでお知らせします。(すでに受給資格をお持ちの方には、直接その旨ご連絡する予定です。また、子どもについては、自動更新ですので、更新申請手続きが不要な方には、新しい受給資格証を郵送します。)
なお、現在「福祉医療費受給資格」のない方は、本人かご家族の方が9月末までに申請する必要がありますのでお知らせします。
●表1
●表2 所得制限の限度額
※令和6年11月以降、児童扶養手当の所得制限限度額が引き上げられます。
※所得制限限度額の加算について
【1】本人の場合
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき、障がい者、一人親家庭等の場合は10万円を加算する。
(2)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合、障がい者は1人につき25万円、一人親家庭等の場合は15万円を加算する。
【2】配偶者、扶養義務者の場合
(1)配偶者、扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円を加算する。(ただし、扶養親族が老人扶養親族だけの場合は、当該老人扶養親族の内、1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円を加算する。)
問い合わせ先:子育て健康課
【電話】377-5652
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