(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のお知らせ)
◇制度の概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対して定額減税補足給付金「調整給付」(以下、「給付金」という。)を支給します。
なお、対象の方に早期に給付する観点から、所得税については令和5年分の課税状況に基づき、推計給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付金に不足があることが判明した場合は、追加で来年度(令和7年度)に給付を予定しています。
◇支給要件(給付対象者)
当町の令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方が対象です。
対象者には、「お知らせ」又は「確認書」のどちらかが送付されます。
※定額減税可能額
所得税分:3万円×減税対象人数(本人+扶養親族数(国外居住者を除く。))
個人住民税分:1万円×減税対象人数(本人+扶養親族数(国外居住者を除く。))
◇給付金の支給手続について
・対象となる方へ、8月2日付で「お知らせ」又は「確認書」を送付しています。
【「お知らせ」が届いた方】
マイナンバーによる「公金受取口座制度」に口座登録がある方は「お知らせ」が届きます。記載された内容をご確認いただき、特に内容に問題がなければ、手続きは不要です。
8月28日に給付金を振込みます。
【「確認書」が届いた方】
マイナンバーカードをお持ちでない。またはマイナンバーによる「公金受取口座制度」に口座登録がない方は「確認書」が届きます。確認事項に必要事項を記入して、添付書類(本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写し)とともに当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。後日、希望口座に給付金を振り込みます。(町が確認書を受理した日から概ね30日以内に振込予定。)
※確認書の提出期限は9月30日です。
◇調整給付の対象外となる方(※支給要件に当てはまらない方)
(1)令和6年度の所得税及び住民税が非課税、又は住民税均等割のみ課税の方
(2)定額減税額以上の所得税額及び住民税納税額がある方(令和6年度の納税予定額から定額減税額をすべて差し引くことが出来た方)
(3)令和5年中の収入が0円の方(未申告の方)
■令和6年度 朝日町物価高騰対応重点支援給付金
(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金)
【1世帯10万円+こども加算1人あたり5万円】
の手続きはお済でしょうか?
対象となる世帯には、令和6年7月5日付で「確認書」を送付しています。
提出期限は、8月30日までとなっています。
未提出の世帯は、お早めに手続きをお願いいたします。
(※こちらの給付金は、令和5年度給付金(7万円又は10万円)の支給対象となった世帯は対象外です。)
お問い合わせ:保険福祉課 「給付金」特設窓口
【電話】377-5659
受付時間:平日8時30分~17時15分
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