○児童扶養手当制度とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
【1】受給資格者
手当てを受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人です。
なお、児童が、身体又は精神に中程度以上の障がいを有する場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母の婚姻によらないで生まれた児童
(9)父母とも不明である児童
※なお、所得制限があります。
【2】手当を受ける手続
手当を受けるには、子育て健康課窓口で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は事実を明らかにする書類)
(2)請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
※添付省略できる場合があります。
(3)その他必要書類
請求者名義の預金通帳を持参してください。
※上記の他に書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
【3】手当の支払
手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月(各月とも11日、11日が土・日・祝日の場合は、その日以前の金融機関営業日)の年6回、各2か月分を受給者が指定した金融機関口座へ振り込みにより支払われます。
【4】手当の額
※児童が2人の場合は、上記金額に最大10,750円の加算、3人以上はさらに最大6,450円ずつ加算されます。一部支給の額は所得額に応じて決定されます。また、令和6年11月分から、第3子以降の加算額が第2子加算額と同額に引き上げられます。
【5】所得制限限度額
※令和6年11月以降、全部及び一部支給の所得制限限度額が引き上げられます。認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。申請をご希望の方はお問い合わせください。
【6】手当を受けている方の届け出および請求
次のような届け出(請求)が必要です。忘れずに子育て健康課に届け出てください。
(1)現況届(全ての受給者)
毎年8月1日から8月31日(31日が土・日の場合は、その日以前の開庁日)までの間に届け出て、支給要件
の審査を受けます。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届け出をしない
と資格がなくなります。
(2)受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに出します。
(3)額改定(増額)請求書
対象児童が増えたときに出します。
(4)額改定届(減額)
対象児童が減ったときに出します。
(5)受給者死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。
(6)変更届
同一市町又は県内の町間での住所変更、氏名、銀行口座などを変更したときに出します。
(7)転出届
他の市町(県内の町間の転出を除く)や県外へ転出しようとするときに出します。
(8)証書亡失届 証書再発行請求書
手当証書を破損、汚損、紛失したときに出します。
(9)支給停止関係(発生・消滅・変更)届
所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるときに出します。
(10)一部支給停止適用事由届出書
該当者には通知しますので、期日までに出します。
※届け出の用紙は、子育て健康課にありますので、お申し出ください。
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