○特別児童扶養手当制度とは
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について児童の福祉の増進を図るための制度です。
【1】受給対象者
手当を受けることができる人は、身体や精神にある程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
※なお、所得制限があります。
【2】手当を受ける手続
手当を受けるには、子育て健康課窓口で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は事実を明らかにする書類)
(2)請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 ※添付省略できる場合があります。
(3)特別児童扶養手当認定診断書 ※身体障がい者手帳や療育手帳を所持している方は省略できる場合があります。
(4)振込先口座申出書(5)その他必要書類(上記の他に書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。)
【3】手当の支払
手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月(各月とも11日、11日が土・日・祝日の場合は、その日以前の金融機関営業日)の年3回支払月の前月までの分(ただし、11月は支払月の分まで)を受給者が指定した金融機関口座へ振り込みにより支払われます。
【4】支給額
【5】手当を受けている方の届け出および請求
次のような届け出(請求)が必要です。忘れずに子育て健康課に届け出てください
(1)所得状況届
毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届け出をしないと資格がなくなります。
(2)受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに出します。
(3)額改定( 増額) 請求書
対象児童が増えたとき、障がいの程度が重くなったときに出します。
(4)額改定届( 減額)
対象児童が減ったとき、障がいの程度が軽くなったときに出します。
(5)受給者死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。
(6)変更届
氏名、住所、金融機関の口座などを変更したときに出します。
(7)振込先口座申出書
振込先金融機関の口座を変更するときに届け出ます。
(8)再認定請求書
認定の期限が定められ、その期限が到達したときに診断書を添えて出します。この請求書を出さないと、その期間は手当が受けられません。
※届け出の用紙は、子育て健康課にありますので、お申し出ください。
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