児童手当法の改正に伴い、受給のための手続きが必要となる場合と手続きが不要である場合があります。
詳しくは朝日町ホームページをご確認ください。
◇申請がまだの方は早急にご提出ください!
※令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。ただし、令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※案内を8月28日に発送しています。申請の手続きが必要であるにもかかわらず、まだお手元に届いていない場合は、お問い合わせください。
※児童の保護者(父母等)のうち所得が高い方が朝日町にお住まいで、児童が朝日町外在住(別居監護)の場合は案内が送付されませんので、お問い合わせください。
問い合わせ先:子育て健康課
【電話】377-5652
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