建物を取り壊したときは税務課へご連絡ください 10/20 2024.12.01 三重県朝日町 固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき(一部分の取り壊しを含みます)は、現況確認が必要ですので、税務課へ必ずご連絡ください。連絡がないと、確認ができず引き続き課税されることになります。 また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。 問い合わせ先:税務課 【電話】377-5655 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 マイナンバーカード臨時窓口について 困ったら一人で悩まず 行政相談