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固定資産税

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三重県東員町

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有している人が、その固定資産の価格に応じて納める税金で、住民税とともに、さまざまな行政サービスを提供するための重要な財源となっています。

■土地の固定資産税
○地目の認定
固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日時点での現況により、宅地、田、畑、山林、雑種地などに分かれます。

○評価額の算出
地目により評価方法が異なりますが、いずれも固定資産評価基準をもとに算出します。国土交通省が公表する「地価公示価格」の7割をめどに決定しています。

○課税標準額
評価額=課税標準額となるのが原則ですが「税負担の調整措置」や「住宅用地の特例措置」が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

○税額の算出
税額=課税標準額×税率(1.4%)

■家屋の固定資産税
○再建築価格の算出
評価額は、家屋を評価替え時点でもう一度新築するとした場合にかかる費用(再建築価格)をもとに算出します。再建築価格を決める建築資材などの単価は、物価動向を考慮し改正されています。

○評価額の算出
算出した再建築価格に、新築されてからの経過年数に応じた補正率(経年減点補正率)を乗じて評価額を算出します。

○税額の算出
税額=課税標準額(評価額)×税率(1.4%)

■土地・家屋価格等縦覧帳簿と固定資産課税台帳
固定資産課税台帳で自分が所有する土地や家屋の所在地、評価額や合計税額などが閲覧できます。
閲覧時間:8:15~17:00(土・日曜日、祝日を除く)
場所:税務課窓口
対象:町内にある土地または家屋にかかる固定資産税の納税義務者など
※土地の所有者は土地、家屋の所有者は家屋に限る
持ち物:
・本人確認のできる書類
・法人(事業所)の場合は社印(個人の場合は印かん不要)
閲覧期限:5月1日(月)

詳しくは町ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙参照

問合せ:税務課
【電話】86-2801

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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