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児童手当・特例給付の現況届について

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三重県東員町

現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付の受給要件を満たしているか確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。ただし、次に該当する人は、現況届の提出が必要です。

■現況届の提出が必要
・配偶者からの暴力などで、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・単身赴任などの仕事の都合上や児童の進学・通学などのため、児童と別居している人
・法人である未成年後見人や施設などの受給者
・その他、町から提出の案内があった人

現況届の提出が必要な人には、5月末に現況届を送付しました。現況届の案内と提出が要な書類(受給者本人の申立書など)についての説明書を同封しています。提出期限は6月30日(金)です。現況届と必要書類を子ども家庭課窓口または郵送で提出してください。なお、期限までに現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。

■所得制限限度額・所得上限限度額について
児童手当・特例給付は、扶養親族などの数と所得に応じて支給します。

(1)所得制限限度額未満→児童手当(児童1人当たり月額10,000円または15,000円)
(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満→特例給付(児童1人当たり月額5,000円)
(2)所得上限限度額以上→支給なし
※現在手当を受給していない人で、令和4年中の所得額が(2)所得上限限度額を下回った場合は、認定請求書を提出してください。

問合せ:子ども家庭課 児童福祉係
【電話】86-2872

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