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後期高齢者医療制度のお知らせ

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三重県東員町

■被保険者証について
8月から被保険者証が変わります。7月下旬に、新しい保険証(ピンク色)を簡易書留郵便で送付します。現在使用している保険証(若草色)は、8月1日以降使用できません。
8月1日以降は、ピンク色の保険証(日付の新しいもの)を使用してください。

■保険料について
後期高齢者医療制度は、被保険者一人ひとりが保険料を納付します。保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、被保険者本人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。保険料額および納付方法が記載された通知を、原則、7月中旬ごろに送付します。詳細については納付通知書をご確認ください。

○令和5年度保険料の計算方法

○保険料の軽減措置
所得が低い世帯に属する人は、次の基準により均等割額が軽減されます。

注1 世帯は4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点の状況で判定します。
注2 年齢が65歳以上(令和4年1月1日時点)の人の年金所得は、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
注3 事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。

○旧被扶養者に対する軽減
旧被扶養者(後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人)は、所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する人の均等割額の7割軽減に該当する人は、そちらが適用されます。なお、旧被扶養者に対する軽減を受ける場合は申請が必要です。詳しくは、保険年金課にご連絡ください。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことで、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。

問合せ:
三重県後期高齢者医療広域連合 事業課 資格保険料グループ【電話】059-221-6883
給付健康グループ【電話】059-221-6884
保険年金課【電話】86-2805

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