文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

8/22

三重県東員町

■被保険者証について
8月から被保険者証が新しくなります。新しい被保険者証(若草色)は、7月中旬に簡易書留で送付します。現在使用しているピンク色の被保険者証は8月1日以降使用できません。

8月1日以降は、若草色の保険証(日付の新しいもの)を使いましょう

○マイナンバーカードを保険証として、ぜひお使いください
マイナンバーカードを保険証として使用すると…
・より良い医療を受けることができる
正確なデータに基づく診療・薬の処方を受けられます。
・窓口で「限度額適用認定証」などの提示の必要がなくなる
・自身の健康管理に役立つ
後期高齢者健康診査や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。

保険証台紙の下部に、発行対象者の個人番号(マイナンバー)の下4桁を表示しています。この表示されている個人番号(マイナンバー)は、後期高齢者医療制度のデータベースに登録されているため、マイナ保険証を利用できます。

■保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納付します。保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、被保険者本人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。保険料額および納付方法が記載された通知を、原則、7月中旬に送付します。詳細についてはそちらをご確認ください。

○令和6年度保険料の計算方法


※1 令和6年度は旧ただし書所得が58万円以下の場合は9.07%
※2 保険料負担の急激な増加をやわらげる措置のため、次に該当する人は令和6年度の賦課限度額が73万円になります。
(1)令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者である人
(2)令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である人

○保険料の軽減措置
所得が低い世帯に属する人は、次の基準により均等割額が軽減されます。

・世帯は4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定します。
・年齢が65歳以上(令和6年1月1日時点)の人の年金所得は、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
・事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。

○旧被扶養者に対する軽減
旧被扶養者(後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人)は、所得割額は課されません。均等割額は資格取得から2年間5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する人の均等割額の7割軽減に該当する人は、そちらが適用されます。なお、旧被扶養者に対する軽減を受ける場合は申請が必要です。詳しくは、保険年金課までご連絡ください。
※被用者保険とは、協会けんぽ・企業の健康保険組合による健康保険・船員保険・公務員の共済組合などのことで、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません

問合せ:
三重県後期高齢者医療広域連合事業課資格保険料グループ【電話】059-221-6883
給付健康グループ【電話】059-221-6884
保険年金課【電話】86-2805

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU