児童手当法の一部改正に伴い、10月分(12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。
現在、児童手当を受給している人および公簿上で7月13日時点における状況が把握できており、申請が必要と思われる人には、8月下旬に制度改正に関するお知らせを送付しています。
お知らせを確認し、申請が必要な人は必要書類を子ども家庭課窓口まで提出してください(申請の要否・必要書類については、町ホームページのフローチャートを参考にしてください)。
なお、町内在住の父母などでも、養育する子の住民登録が町内にない場合は、子の存在を把握できないためお知らせを送付することができません。該当する場合は子ども家庭課までご連絡ください。
■改正前と改正後の比較一覧
■制度改正に伴い申請が必要な人
・所得上限限度額超過により、手当の支給対象外の人
・高校生年代の子のみを養育している人
・お知らせに記載のない、高校生年代の子を養育している人
・高校生年代までの子と、大学生年代の子を養育しており、かつ、3人以上の子を養育している人
■申請が不要な人
・中学生以下の子のみを養育している人で、現在、特例給付を受給している人
・中学生以下の子のみを養育している人で、すでに多子加算の適用を受けている人
・現在、児童手当(または特例給付)を受給しており、養育している高校生年代の子がお知らせに記載されている人
■申請期限
10月15日(火)
※申請期限を経過後、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合、支給月は遅れますが10月分までさかのぼって支給します。なお、令和7年4月1日以降の申請となる場合には、申請月の翌月分からの支給となります。
詳しくは町ホームページ「児童手当制度改正について」をご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:子ども家庭課
【電話】86-2872
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