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自治体の皆さまへ

まつさか情報広場 ―お知らせ―(2)

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三重県松阪市

◆11月30日(いい みらい)は「年金の日」!!「ねんきんネット」で年金記録や年金見込額を確認してみませんか
「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。詳しくは本紙P.12のQRコードからアクセスしてください。

○「ねんきんネット」のお問合せ
【電話(ナビダイヤル)】0570-058-555

問合せ:
・保険年金課
【電話】53-4044
【FAX】26-9113
・松阪年金事務所
【電話】51-5115
【FAX】52-1611

◆法律・税務・労働・販路開拓の相談窓口を開設

※開催日が祝日の場合は中止
対象:市内の事業者
申込方法:窓口開設の1週間前までに、QRコードを利用して予約
※QRコードは本紙P.12をご覧ください。

問合せ・申込:産業支援センター
【電話】25-6520
【FAX】25-6521

◆企業等の手話研修会に講師を無料で派遣
企業や商店街組合などで開催する手話研修会に講師の派遣を行います。ぜひ、事業所内で手話研修会を開催してみませんか。
内容:手話・聴覚障がい者とのコミュニケーションについて・聴覚障がいとはどういうものか など
対象:市内の企業、事業所、商店街組合など産業団体

問合せ:障がい福祉課
【電話】53-4059
【FAX】26-9113

◆まつさか介護と就職の相談会 “介護のプロがあなたとの出会いを待っています”
福祉や介護の仕事についての求人情報の提供と、ブースを設置し、直接事業者と相談できます。
とき:12月9日(土)午後1時~3時
ところ:産業振興センター2階 人材養成講座室(本町)
対象:市内在住の方や学生(就職学生以外も含む)
申込方法:12月5日(火)までに参加申込書をFAXまたは直接介護保険課へ。

問合せ・申込:介護保険課
【電話】53-4058
【FAX】26-4035

◆障害者差別解消法が変わります 事業者にも合理的配慮の提供が義務化
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(会社やお店など)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。それには、障がいのある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討する「建設的対話」が重要です。詳しくは内閣府のホームぺージをご覧ください。

問合せ:障がい福祉課
【電話】53-4082
【FAX】26-9113

◆11月は県・市町による地方税の共同滞納整理月間
松阪県税事務所と松阪地域の1市3町では、地方税滞納対策として、11月を「共同滞納整理月間」と位置づけています。この期間は、納期限までに納めていただいていない方に対し、税の公平性を保つため、地方税法などで定められた滞納処分を積極的に実施します。

問合せ:
・県税について 松阪県税事務所納税課
【電話】50-0510
【FAX】50-0619
・市税について 収納課
【電話】53-4107
【FAX】26-9114

◆節度ある飲酒をこころがけましょう
11月10日~16日はアルコール関連問題啓発週間です!アルコールに関する悩みを抱えている方は、まずは、下記へ相談してください。

問合せ:健康センターはるる
【電話】20-8087
【FAX】26-0201

◆議会報告会をYouTubeで配信
9月定例会での決算審議の内容などについて、議員が市民の皆さんに事前に収録した動画で報告します。12月5日(火)~11日(月)は行政チャンネルでも放送します。
配信開始日:12月5日(火)午後1時からYouTube配信
市ホームページにてアンケートフォームを掲載します。(メール、ファックス等でもご感想をお聞かせください。)
本紙P.13記載QRコードからご確認ください。

問合せ:議会事務局
【電話】53-4434
【FAX】23-3962

◆令和5年秋季全国火災予防運動開始!
○標語『火を消して 不安を消して つなぐ未来』
火の取扱いには十分注意してください。
詳細については松阪消防ホームページ(本紙P.13記載QRコード)をご覧ください。
期間:11月9日(木)~15日(水)

問合せ:松阪消防本部予防課
【電話】25-1412
【FAX】21-3080

◆令和6年度以降の市民税・県民税の見直し
○国外居住親族についての扶養控除の見直し
令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象となります。
(1)留学により国外に住所及び居所がある方
(2)障がい者の方
(3)扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを年間38万円以上受けている方

○特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の見直し
特定口座内で所得税15.315%と市民税・県民税5%が天引きされている、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和6年度より所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。これにより、市民税・県民税の非課税判定、各種行政サービスなどに影響が生じる場合がありますのでご注意ください。

問合せ:市民税課
【電話】53-4027
【FAX】26-9114

◆物忘れ相談会
とき:12月14日(木)午前10時~正午
ところ:福祉会館(殿町)
内容:専門医師による相談等
※医師の相談30分を含め、1人1時間程度
定員:3人(参加費無料・要予約)
申込方法:電話または直接、第一地域包括支援センター(白粉町)へ。
【電話】25-1070

問合せ:高齢者支援課
【電話】53-4099
【FAX】26-4035

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