文字サイズ
自治体の皆さまへ

おむつ代が医療費控除の対象に

22/33

三重県松阪市

所得税の確定申告または住民税の申告で、おむつ代が医療費控除の対象となります。

≪対象≫
(1)寝たきりの65歳以上で、医師から「おむつ使用証明書」を発行されている方
(2)おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方は「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を使用できます。この場合、手続きが必要ですので、下記へ問い合わせてください。

問合せ:
・介護保険課
【電話】53-4090
【FAX】26-4035
〈各振興局地域住民課〉
・嬉野
【電話】48-3852
【FAX】42-4945
・三雲
【電話】56-7910
【FAX】56-5382
・飯南
【電話】32-2922
【FAX】32-3771
・飯高
【電話】46-7112
【FAX】46-1092

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU