会社や個人で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付け、太陽光発電事業を行っている方が所有する事業用資産(償却資産)には、固定資産税が課税されます。事業主の方は毎年1月1日現在の所有状況を申告する義務があります。申告書類を12月中旬に発送しましたので、届いた方は必ず申告してください。該当する資産があっても申告書類が届いていない方は、資産税課へ問い合わせください。
≪償却資産の例≫
・構築物(門、塀、舗装路面、アパート・店舗の外溝など)
・機械や装置(重機、各種産業用機械及び装置、太陽光発電設備など)
・船舶(一般船舶、漁船、ボートなど)
・車両や運搬具(大型特殊自動車など)
※自動車税・軽自動車税の課税対象を除く
・工具、器具や備品(パソコン、机、エアコン、陳列棚など)
申告方法:1月31日(水)までに資産税課へ。
〈令和5年に度に申告した場合〉
令和5年1月2日~令和6年1月1日の異動(増加・減少)資産を申告してください
〈今年初めて申告する場合〉
令和6年1月1日現在所有している全資産を申告してください
※該当資産や異動がない場合は、その旨を申告してください。
※申告の手引きと申告書類一式は、市ホームページからもダウンロードできます。
インターネットを利用した電子申告(eLTAX)も可能です!
手続きや詳しい内容はeLTAXホームページへ
問合せ:資産税課
【電話】53-4033
【FAX】26-9114
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