《申告期間》
市民税・県民税(兼国民健康保険税)…2月1日(木)~3月15日(金)
所得税及び復興特別所得税…2月16日(金)~3月15日(金)
消費税及び地方消費税…2月16日(金)~4月1日(月)
贈与税…2月1日(木)~3月15日(金)
◆市民税・県民税(兼国民健康保険税)
対象:令和6年1月1日現在、松阪市に住所があり、令和5年分所得税の確定申告を税務署に提出していない方で、令和5年中に次のいずれかの場合に該当する方。
(1)営業等、農業、不動産、利子、配当、雑、一時、譲渡、山林などの所得があった方
(2)給与所得者または公的年金等受給者で、支払者から市に給与または公的年金等の支払報告書が提出されていない方
※令和5年1月1日~令和5年12月31日に所得がなくても申告が必要となる場合があります。
○申告をしないと
保育園の入園、公営住宅入居の申し込み等の各種申請に必要な証明書が発行できない場合や、保険税等の軽減措置を受けられない場合があります。
○申告の必要がない方でも
申告して各種所得控除を追加・訂正することにより、市民税・県民税の税額が下がる場合があります。
申告書の事前送付:1月24日(水)に郵送予定
※申告書が届かない方でも申告が必要な場合があります。
※所得がない方でも国民健康保険税の算定のため申告書が郵送される場合があります。
記入済みの申告書の提出先:市民税課、各振興局地域住民課
《ご来場の皆さんへ》
・医療費控除を受けられる場合は、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。医療費控除の明細書がないと適用が受けられませんので、必ずご自宅等で作成をお願いします。
・市役所では、税金に対する知識や理解を深めていただきたいという考えから、「自書申告」を推進しています。
できる限りご自身で申告書を作成していただき、郵送等での提出にご協力ください。
■松阪税務署からのお知らせ
▽確定申告は、マイナンバーカード × e-Taxで、さらに便利!
令和5年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用した「ご自宅等からのe-Tax申告」を是非ご利用ください。
◎スマートフォンでの電子申告が便利になっています。
・スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力ができます。
・ICカードリーダライタが不要です。
・青色申告決算書・収支内訳書も作成できます。
・消費税の申告にも対応しています。
▽税務署が開設する確定申告会場
とき:2月16日(金)~3月15日(金)(※土日・祝日を除く)
ところ:松阪税務署(高町)
※松阪商工会議所(若葉町)は松阪税務署が開催する確定申告会場ではありません。
問合せ:松阪税務署
【電話】52-3021
■市が実施する申告相談
※大変混雑します。時間に余裕を持って会場へお越しください。
※所得税の確定申告のうち「住宅借入金等特別控除」・「譲渡所得関連」・「青色申告」などの複雑なもの、消費税・贈与税の確定申告は税務署が実施する確定申告会場をご利用ください。
問合せ:市民税課
【電話】53-4027
【FAX】26-9114
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