要介護認定を受けた方が税の申告などで障害者または特別障害者控除が受けられる場合があります。
控除を受けるためには認定書が必要です。障がい福祉課または各振興局地域住民課で申請してください。
対象:65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けた方、またはその方を扶養している方
◎以下の手帳をお持ちの方は認定書の必要はありません
・身体障害者手帳1級または2級
・療育手帳の障害の程度が「A」
・戦傷病者手帳特別項症~第3項症
・精神障害者保健福祉手帳1級
問合せ:
・障がい福祉課
【電話】53-4082
【FAX】26-9113
〈各振興局地域住民課〉
・嬉野
【電話】48-3809
【FAX】42-4945
・三雲
【電話】56-7910
【FAX】56-5382
・飯南
【電話】32-2922
【FAX】32-3771
・飯高
【電話】46-7112
【FAX】46-1092
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