4月1日(月)から以下の2か所について住民自治協議会が指定管理者として施設の管理運営を行います。
≪変更点≫
・住民自治協議会が管理運営をおこないます。
・行政事務を廃止します。(市への各種申請等は取り扱いしません)
・開館日・利用時間等の貸館基準は、指定管理者が決めることができます。
・営利目的の貸館使用料は割増しになります。
詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ:地域づくり連携課
【電話】53-4324
【FAX】26-4035
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