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自治体の皆さまへ

まつさか情報広場 ―お知らせ―(1)

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三重県松阪市

■児童扶養手当制度のご案内
児童扶養手当は、離婚などにより、父または母と生計が別になっている児童を養育しているひとり親家庭などに対する手当です。
申請方法:申請者本人が直接窓口へ。支給要件等により必要な書類が異なるため、事前に窓口で相談のうえ申請してください。
手当の支給(※):申請した翌月分から支給(支給月:5月、7月、9月、11月、1月、3月)
(※)児童扶養手当を受給中の方で支給要件に該当しなくなった場合は、早急に届出してください。
支給対象:市ホームページをご確認ください。
※児童は、18歳に達してから最初の3月31日が過ぎていない方、または中程度以上の障がいがある20歳未満の方
支給額(月額):市ホームページをご確認ください。
※支給額は、受給者等の所得に応じて、給付の区分が決まります。
※本人や対象児童が公的年金を受給している場合は、年金の月額を差し引いて支給します。

問合せ:
▽こども支援課
【電話】53-4081
【FAX】26-9113
▽各振興局地域住民課
・嬉野
【電話】48-3809
・三雲
【電話】56-7910
・飯南
【電話】32-2922
・飯高
【電話】46-7112

■今月の納期限は4月1日(月)
納付は納期限までに済ませましょう。
◇国民健康保険税(10期)
《日曜・夜間納税相談窓口のお知らせ》
日曜窓口:3月はありません
夜間窓口:3月はありません

問合せ:収納課
【電話】53-4021
【FAX】26-9114

◇介護保険料(10期)

問合せ:介護保険課
【電話】53-4090
【FAX】26-4035

◇後期高齢者医療保険料(9期)

問合せ:保険年金課
【電話】53-4092
【FAX】26-9113

■障がい者に対する軽自動車税の減免
障がいのある方が自分で運転する軽自動車等や、障がいのある方のために家族が運転する軽自動車の税金は一定の要件を満たす場合、減免を受けることができます。
対象:令和6年4月1日現在「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかを交付されていて、等級などが減免基準に該当する方
対象台数:障がい者1人につき1台
申請期限:5月31日(金)まで
※普通自動車税の減免や、タクシー券の交付を受けている方は受けることができません。
※対象となる等級などの詳しい条件は下記までお問い合わせください。

◇車の名義について
・車検証に記載の所有者、使用者が障がい者本人でなければなりません。
・上記以外の場合は、各手帳に記載されている保護者が所有者、使用者でなければなりません。
※車両を替えた場合は、改めて減免申請をしてください。

問合せ:市民税課
【電話】53-4026
【FAX】26-9114

■軽自動車等の名義変更・廃車の手続きをお忘れなく
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に、その年度分が全額課税されます。名義変更や廃車などで所有しなくなった場合は、速やかに手続きをしましょう。

■小型特殊自動車も登録が必要です
以下の自動車は敷地内だけで使用し、公道を走らなくても登録をする必要があります。ナンバーがついていない車両をお持ちの方は、手続きをお願いします。
対象:乗用装置のあるトラクタ・コンバイン・田植機などの農耕用小型特殊自動車、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなど

問合せ:
・原動機付自転車、小型特殊自動車
市民税課
【電話】53-4026
【FAX】26-9114
・軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会三重事務所
【電話】050-3816-1779
【FAX】059-238-3121
・二輪(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
中部運輸局三重運輸支局
【電話】050-5540-2055

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