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[特集]命をつなぐ~三基幹病院における選定療養費~(1)

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三重県松阪市

■あなたは、かかりつけ医をもっていますか?119番通報をしたことがありますか?
いま、過去最高の救急出動件数となっており、救急体制、救急医療はひっ迫している状況です。
医療機関の機能や役割に応じた、適切な受診が求められています。
令和6年6月1日から適用の救急車で搬送された際の“選定療養費”について説明します。

◆選定療養費とは
平成28年4月の健康保険法の改正により、地域医療を支える大きな病院を、かかりつけ医療機関等の紹介状がなく受診した際に、通常の自己負担分に上乗せして保険外費用(特別の料金)を徴収することが義務化されています。
松阪市における三基幹病院(松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院。以下「三病院」)においても7,700円(税込)にて運用を行っています。
医療機関は、その機能と規模によってその地域で担う役割が異なっています。たとえば地域の医院や診療所等のかかりつけ医では、がんや心筋梗塞等の手術はできません。
しかし、どのような症状なら大きな病院を受診すべきか、また、どのような症状なら地域の医院・診療所等で対応可能なのか、自己判断できず迷うケースも現実問題として存在します。
そうした場合に、「心配だからとりあえず三病院に行こう」ではなく、「まずは、かかりつけ医や地域の医院・診療所等へ」そして「かかりつけ医が必要と判断した場合は三病院へ紹介」という機能分担・相互連携を行うことが、この選定療養の制度です。

・受診→かかりつけ医・診療所→紹介状→三病院
・紹介状なしで受診[特別料金の負担]→三病院
※詳しくは広報紙P4をご覧ください。

◆救急搬送における選定療養費の取り扱い
病院と地域の医院・診療所等の機能分担の推進と、地域の救急医療を守るため、6月1日(土)から救急車で搬送された際にも、三病院において以下の対応となります。
(表1)

◆選定療養費ってなに?よくあるお問い合わせQandA
▼「公費負担医療制度」とは具体的にどういったものですか?
▽病気やケガに対する医療費を国や地方自治体が負担する制度です。病気の種類や患者の状況によって、さまざまな種類があります。(こども医療費・一人親家庭等医療費助成制度は除く)
〇国の公費負担医療制度の対象の方
・生活保護の医療
・結核医療
・特定疾患
・小児慢性特定疾患
・自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)受給者等
〇松阪市の障がい者医療費の助成制度対象の方
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳A1、A2、B1
・精神障害者保健福祉手帳1級等の方で障がい者医療費助成を受けている方
※該当される方は、受診した際に受給者証や手帳の提示を行ってください。

▼熱中症の場合、どうなりますか?
▽上記(表1)の対応となり、傷病名等で例示することはできません。個別の病院・医師において、患者の状況をふまえ判断されます。

▼松阪市民が対象ですか?
▽三病院に救急車で搬送された方が対象となります。住所要件はありません。

▼第三者が救急車を要請した場合は、誰が支払うのですか?
▽医療費と同様に、病院で治療を受けた方となります。

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