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まつさか情報広場 ―お知らせ―(2)

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三重県松阪市

■介護施設での食費・居住費の自己負担が軽くなる場合があります
介護保険施設に入所(ショートステイを含む)している方のうち、所得が低い方は、申請により食費や居住費の負担が軽減されます。「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は毎年7月31日までです。すでに令和5年度分の軽減の認定を受けている方には6月中旬に更新の案内を送付しますので、手続きをお願いします。新たに軽減の認定が必要な方は随時受け付けておりますが、認定は市が申請を受理した月の初日からの適用となります。なお、介護保険制度の改正により、令和6年8月から下表のとおり居住費の負担額が変更となりますので、ご確認ください。
対象施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など(ショートステイを含む)
対象外の施設:有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
自己負担額(1日あたり)

【 】内の金額は、短期入所生活介護(ショートステイ)または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の額です。
※1 所得の状況については、課税年金だけでなく、遺族年金や障害年金などの非課税年金も収入として算定します。
※2 預貯金等の資産とは、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・公社債等)、投資信託、現金などを指します。
対象:下記の要件にどちらも該当される方
(1)住民税が非課税世帯の方
(2)預貯金がご本人の所得の状況に応じて設定された上限額を下回る方
◎世帯の課税状況や預貯金等の判定においては、別住所に居住または住民票の世帯を分離している配偶者も対象です。
申請方法:申請書に預貯金通帳等(※)の写しを添付し、介護保険課または各振興局地域住民課へ。要件に該当された方には、後日、認定証を送付します。
※預貯金通帳等:
・預貯金通帳…預貯金通帳の名義人ページと直近2か月分の流動、定期ページ(解約していない通帳すべて)
・有価証券や投資信託…銀行、信託銀行、証券会社等の口座名義と最新残高が分かるものの写しなど
◎窓口の混雑が予想されます。郵送による手続きもご利用ください。
更新の方の申請は令和6年8月31日消印有効で対応します。

問合せ:介護保険課
【電話】53-4091
【FAX】26-4035

■中学校の教科書見本の展示
▽松阪図書館
6月15日(土)~30日(日)午前9時~午後7時(月曜日を除く)

▽嬉野図書館
6月7日(金)~18日(火)午前9時~午後7時(木曜日を除く)

▽ふるさと交流館たき(多気図書館)
6月5日(水)~16日(日)午前10時~午後6時(月曜日を除く)

▽明和町図書館
6月7日(金)~19日(水)
・平日:午前9時半~午後7時(月曜日を除く)
・土日:午前9時半~午後5時半

▽大台町役場
6月3日(月)~17日(月)午前8時半~午後5時15分(土曜日・日曜日を除く)

問合せ:学校支援課
【電話】53-4334
【FAX】26-8816

■今月の納期限は7月1日(月)
納付は納期限までに済ませましょう。
◇市民税・県民税・森林環境税(1期)
◇国民健康保険税(1期)
《日曜・夜間納税相談窓口のお知らせ》
日曜窓口:6月16日(日)午前10時~午後4時
夜間窓口:6月はありません
収納課(殿町)での開設です。各振興局では開設しません。

問合せ:収納課
【電話】53-4021
【FAX】26-9114

◇介護保険料(1期)

問合せ:介護保険課
【電話】53-4090
【FAX】26-4035

■65歳以上の方の介護保険料が変わります
介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。令和6年度から3年間の保険料は、第9期松阪市介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、世帯の市民税課税状況や本人の所得等の状況に応じて16段階に区分され、個人ごとに算定されます。6月13日(木)に発送予定の「介護保険料額決定通知書・介護保険料納入通知書」でご確認ください。

※第1段階から第3段階の方の介護保険料は軽減措置後の保険料率及び年間保険料額です。
※課税年金収入額:市民税のかからない年金収入(障害年金や遺族が受ける恩給や年金)を除いた、老齢・退職年金等です。
※合計所得金額:「収入」から「必要経費など」を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額です。繰越損失がある場合には繰越控除前の金額となり、また、譲渡所得にかかる特別控除がある場合には、特別控除を控除した額となります。第1段階から第5段階までの方は、公的年金等に係る雑所得額を控除した額となります。さらに、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額から10万円を控除した額となります。なお、合計所得金額がマイナスの場合は、0円として取り扱います。
※世帯の状況:年度当初の4月1日時点の住民票の世帯構成により判断します。年度途中での65歳到達や転入の場合は、資格取得日時点で判断します。

問合せ:
▽介護保険課
【電話】53-4090
【FAX】26-4035
▽各振興局
・嬉野
【電話】48-3852
・三雲
【電話】56-7910
・飯南
【電話】32-2922
・飯高
【電話】46-7112

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