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後期高齢者医療制度のお知らせ

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三重県松阪市

■[被保険者証について]8月1日から保険証(被保険者証)が変わります。
7月中旬頃に新しい保険証(若草色)を、後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送付いたします。
現在お使いの保険証(ピンク色)は、7月31日が有効期限となっていますので、8月からは必ず新しい保険証で診療を受けてください。また、現在お使いの保険証(ピンク色)は、8月になったら市役所保険年金課高齢者保険係および各地域振興局地域住民課の窓口に返却するか、または破棄してください。

《「マイナンバーカード」を被保険者証として、ぜひお使いください》
どんないいことがあるの?
・より良い医療を受けることができます。正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
・窓口での「限度額適用認定証」等の提示の必要がなくなります。
・自身の健康管理に役立ちます。後期高齢者健康診査や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。

■[保険料について]保険料額および納付方法の通知を7月中旬頃に送付します。
後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します

◆計算方法
均等割額48,903円+所得割額(被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等)×9.82%※1=年間保険料額(賦課限度額80万円※2)
※1 令和6年度は旧ただし書所得額58万円以下は9.07%
※2 令和6年度は(1)と(2)の方は73万円
(1)令和6年4月1日より前から後期高齢者医療保険制度の被保険者であった方
(2)令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療保険制度の被保険者である方

◆保険料の軽減措置
〇均等割額の軽減
所得が低い世帯に属する方は、下記の基準により均等割額が軽減されます。

〇後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する方は軽減割合が高い方(7割軽減)が優先されます。該当の方には軽減措置を行った後の保険料額を通知しますが、被用者保険の被扶養者であった方で軽減措置が行われていない場合は、お手数をおかけしますが、問い合わせ先にお知らせください。

※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

◆保険料の減免、徴収猶予
災害に遭われた場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な方(概ね生活保護基準に準じる程度の場合)は、申請により、保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合があります。

問い合わせ先:
▽三重県後期高齢者医療広域連合事業課
【電話】059-221-6883・6884
▽保険年金課高齢者保険係
・資格・給付のことは
【電話】53-4068
・保険料のことは
【電話】53-4092
【FAX】26-9113
▽各振興局地域住民課
・嬉野
【電話】48-3837
・三雲
【電話】56-7910
・飯南
【電話】32-2922
・飯高
【電話】46-7112

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