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自治体の皆さまへ

事業主のみなさんへ 償却資産の申告期限は1月31日です

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三重県松阪市

会社や個人で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付け、太陽光発電等、事業を行っている方が所有する事業用資産(償却資産)には、固定資産税が課税されます。
償却資産の例:舗装路面、看板、太陽光発電設備、大型特殊自動車、パソコン、陳列棚など
事業主の方は毎年1月1日現在の所有状況を申告する義務があります。申告書類を12月中旬に発送しましたので、届いた方は必ず申告してください。該当する資産があっても申告書類が届いていない方は、資産税課へ問い合わせてください。
申告期間:1月31日(金)まで
申告方法:資産税課へ申告書を提出
令和6年度に申告した場合:令和6年1月2日~令和7年1月1日の異動(増加・減少)資産を申告してください。
今年初めて申告する場合:令和7年1月1日現在所有している全資産を申告してください。
※該当資産や異動がない場合は、その旨を申告してください。
※申告の手引きと申告書類一式は、市ホームページからもダウンロードできます。

◎インターネットを利用した電子申告(eLTAX)も可能です!手続きや詳しい内容はeLTAXホームページへ

問合せ:資産税課
【電話】53-4033
【FAX】26-9114

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