■おむつ代が医療費控除の対象に
次の方は、確定申告や住民税の申告などで、おむつ代が医療費控除の対象となります。
1 寝たきりの65歳以上で、医師から6か月以上おむつの使用を認められた方
2 介護保険の要介護認定を受けており、「おむつ使用証明書」または、「おむつに係る費用の医療費控除確認書」が発行された方
※確認書の発行には手続きが必要ですので、下記へお問い合わせください。
問合せ:
▽介護保険課
【電話】53-4090
【FAX】26-4035
▽各振興局地域住民課
・嬉野
【電話】48-3852
【FAX】42-4945
・三雲
【電話】56-7910
【FAX】56-5382
・飯南
【電話】32-2922
【FAX】32-3771
・飯高
【電話】46-7112
【FAX】46-1092
■要介護認定を受けた方も障害者控除の対象に
要介護認定を受けた方は、税の申告などで障害者または特別障害者控除が受けられる場合があります。
控除を受けるためには認定書が必要です。障がい福祉課または各振興局地域住民課で申請してください。
※窓口が大変混雑しますので、時間に余裕をもってお越しください。
対象:65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けた方、またはその方を扶養している方
下記の手帳をお持ちの方は、手帳により特別障害者控除を受けることが可能なため、認定書の必要はありません。
・身体障害者手帳1級または2級
・療育手帳の障害の程度が「A」
・戦傷病者手帳特別項症~第3項症
・精神障害者保健福祉手帳1級
◎便利なオンライン申請がおすすめ!
来庁せずにスマホ等で申請できる、オンライン申請が大変便利です。ぜひご活用ください。
問合せ:障がい福祉課
【電話】53-4082
【FAX】26-9113
■[国民健康保険税][後期高齢者医療保険料][介護保険料]の納付額は社会保険料控除の対象に
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の令和6年中の納付済額は、令和7年1月下旬に郵送でお知らせします。
▽国民健康保険税の納付について
問合せ:収納課
【電話】53-4107
【FAX】26-9114
▽後期高齢者医療保険料の納付について
問合せ:保険年金課
【電話】53-4092
【FAX】26-9113
▽介護保険料の納付について
問合せ:介護保険課
【電話】53-4090
【FAX】26-4035
<この記事についてアンケートにご協力ください。>