子育て世代の方もこれだけは要チェック!という記事をまとめました。
■認可外保育施設一時預かりで使える利用チケットを配付しています。
子育てをされている保護者のリフレッシュやストレス軽減のため、松阪市内の認可外保育施設で利用できるチケット10,000円分(2,000円×5枚)を申込対象となるお子さん1人につき1回配付しています。利用期限が令和7年6月30日までのため、今から申し込みをしても利用していただけます。また、すでにチケットをお申込みいただいたみなさまは、ひと時のリフレッシュ等にぜひチケットを使ってみてください。
※申込いただいてからチケットの発送には、2週間程度を要します。
とき:
(1)申込期間 令和7年3月31日(月)まで
(2)利用期間 令和7年6月30日(月)まで
申込対象:市内在住で、令和4年4月2日以降にお生まれのお子さんがいる保護者
利用対象:申込対象となるお子さん本人、未就学の兄弟姉妹
申込方法:市ホームページまたは直接こども未来課の窓口へ
問合せ・申込先:こども未来課
【電話】53-4083
【FAX】26-9113
■認可外保育施設を利用している方・利用する予定の方へ
認可外保育施設を利用する方の利用料(保育料)が一部無償化(軽減)される制度があります。令和7年4月1日から制度の対象となるには、事前に申請書を提出し認定を受ける必要があります。
対象:保護者のいずれもが月64時間以上の仕事をしている等の理由により保育を必要としており、かつ(1)(2)いずれかに該当する子ども
(1)平成31年4月2日から令和4年4月1日までに生まれた子ども
(2)令和4年4月2日以降に生まれた、市民税非課税世帯の子ども
申請期間:令和7年4月1日(火)からの認定を受けたい場合は、令和7年3月7日(金)まで
申請方法:こども未来課または各振興局地域住民課の窓口へ。申請に必要な就労証明書等の様式は窓口で配布しているほか、市ホームページに掲載しています。
問合せ・申込先:こども未来課
【電話】53-4084
【FAX】26-9113
■制度改正にともなう児童手当の最終期限は3月31日まで
児童手当の制度改正に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできませんので、お早めに手続きをしていただきますようお願いします。なお、最終期限を過ぎた場合は申請の翌月分からの支給となります。
◆制度改正の内容
◎所得制限の撤廃
◎支給対象児童の高校生年代までの延長
◎第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
◆以下に該当する方は申請が必要です。
1.所得上限限度額以上のため、令和6年9月分の手当の支給がない方
2.高校生年代の児童のみ養育している方
3.既に児童手当を受給していて、大学生年代の子を養育している方
◎詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ:こども未来課こども手当・給付係
【電話】53-4081
【FAX】26-9113
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