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自治体の皆さまへ

【くわなINFO】お知らせ(2)

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三重県桑名市

・電話番号の市外局番は「0594」
・各種お問い合わせ・お申し込みは、各施設の業務時間内にお願いします。
※施設によって業務日、業務時間が異なりますのでご注意ください。(本庁、各地区市民センターなど:平日8:30~17:15

■益生駅駐輪場の閉鎖と仮駐輪場のご案内
駅西土地区画整理事業に伴い、益生駅駐輪場は7月中に閉鎖します。益生駅第二駐輪場は、当面の間引き続きご利用いただけます。また、新たに整備した益生駅仮駐輪場は7/21(金)から供用を開始します。

問合せ:危機管理室
(【電話】24-1337【FAX】24-2945)

■健康診査を受けましょう
生活習慣病の予防や早期発見のため、年に一度の健診を受けましょう。対象者には6月下旬に受診券を送付しています。
とき:7/1(土)~11/30(木)
場所:県内指定医療機関
対象:
(1)特定健康診査:桑名市国民健康保険に加入している昭和59年3月31日以前の生まれの人
(2)後期高齢者健康診査:後期高齢者医療制度に加入している人
(3)健康増進法健康診査:医療保険に未加入の昭和59年3月31日以前の生まれの人
料金:無料
※国民健康保険の資格喪失後に(1)を受診した場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※9/1(金)以降に75歳になる人は、誕生日の前日までに(1)を受診してください。
※5~8月に75歳になる人には、(2)の受診券を随時発送します。

問合せ:保健医療課
(【電話】24-1182【FAX】24-3032)

■特定空家等の除却にかかる費用の一部を補助します
特定空家(※)等の除却を推進し、地域住民の生命、身体および財産の保護ならびに生活環境の保全を図るため、特定空家等を除却する者に除却費用の一部を補助します。なお措置命令を受けている特定空家等は補助対象となりません。
※そのまま放置すれば倒壊などのおそれがあるものとして市が所有者などに通知をした空家等
対象:市が特定空家等と認めた空家等で次の(1)(2)の全てに該当する場合
※特定空家等と認めるか否かの判断は市が行いますので、事前にご相談ください。
(1)建設業法に基づく国土交通大臣もしくは三重県知事による許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けていること。
(2)市内に本店、支店または営業所を有し、見積書、契約書および領収書を発行できること。
条件:特定空家等の所有者、または相続人であって次の(1)~(3)の全てに該当する者
(1)市税などを滞納していない者。
(2)暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者以外の者。
(3)補助対象者のほかに、所有権、相続権、抵当権その他の権利を有する者がいる場合にあっては、その全ての権利者から対象工事に係る同意を得ている者。
補助金額:補助対象工事に要する費用の1/3の額(上限額30万円)
1/3の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。
募集期間:7/10(月)~11/30(木)
予定件数:5件(先着順)※予算がなくなり次第終了

問合せ:都市管理課
(【電話】24-1220【FAX】24-1472)

■大山田地区市民センターの移転
消防庁舎等再編整備事業に伴い、9/4(月)から大山田地区市民センターおよび大山田まちづくり拠点施設の事務所を光精工コミュニティプラザ中会議室へ移転します。移転に伴う電話番号の変更はありません。また、整備工事に伴い、光精工コミュニティプラザ敷地内の駐車台数が大幅に制限されますので、乗り合わせや公共交通機関の利用による来所をお願いします。
新しい大山田地区市民センターおよび大山田まちづくり拠点施設の事務所は令和7年3月末ごろ完成予定です。完成後の移転の時期は改めてお知らせします。

問合せ:地域コミュニティ課
(【電話】24-1204【FAX】24-1735)

■国民年金保険料の免除・猶予申請受け付けています
国民年金保険料(令和5年度 月額16,520円)のお支払いが困難な場合は、保険料の納付が申請により「免除」「一部免除」「猶予」される制度があります。
(1)保険料免除制度(全額免除・一部免除)…本人、配偶者、世帯主の前年所得がいずれも一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または、一部免除となります。
(2)納付猶予制度…50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得がいずれも一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
(3)学生納付特例制度…学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
(4)産前産後免除制度…出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。
※全額免除や一部免除の期間は、全額納付した場合と比べ、老齢基礎年金の額が少なくなります。期間が10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができますが、保険料免除・猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

問合せ:保険年金室
(【電話】24-1176【FAX】24-1357)

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