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自治体の皆さまへ

いざというときのために知っておこう「成年後見制度」

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三重県桑名市

■成年後見制度とは?
認知症や精神障害、知的障害などで、契約行為や財産管理などに支援が必要な人が不利益を被ることがないよう、家庭裁判所への申立によりご本人を保護し支援する人を選任する制度です。

1.補助
判断能力が不十分な人の契約や財産管理の判断の手助けをします。

2.保佐
判断能力が著しく不十分な人の重要な法律行為や財産管理の同意や取り消しを行います。

3.後見
判断能力が常に欠けている人のすべての法律行為を本人に代わって行ったり、取り消したりします。

Q and A
Q.後見人はどんな人がなるの?
A.家庭裁判所が本人にとって誰が最善なのかを判断し、選任します。親族や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職、社会福祉協議会などの法人などです。

Q.後見人の仕事は?
A.預貯金出し入れや、不動産処分や遺産分割などの財産の管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所の手続き、費用の支払いなど日常生活にかかわる契約などの支援をします。

相談窓口:市福祉後見サポートセンター
常盤町51番地(市総合福祉会館内)
【電話】22-8218【FAX】23-5079
成年後見制度の相談窓口を市社会福祉協議会に設置し、成年後見制度の利用に関する相談や、親族後見をしている人や関係機関などからの相談にも応じています。お気軽にご相談ください。

●お住まいの地域包括支援センター(主に65歳以上の人の総合相談窓口)

問合せ:介護予防支援室
(【電話】24-5104【FAX】27-3273)

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