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【くわなINFO】お知らせ(1)

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三重県桑名市

■広報くわなにARモーションペイパを導入しました!
広報くわなで市の情報をもっと分かりやすく発信するためにARモーションペイパを導入しました。動画マークがついている写真にスマートフォンのカメラをかざすと動画を視聴することができます。

■ARモーションペイパの使い方
(1)スマートフォンからARモーションペイパ用のQRコードを読み取ります。
(2)動画マークがついた写真にスマートフォンをかざし、動画マークをタップすると動画が流れます。(動画をタップすると動画を拡大して視聴できます)
今月号はEVENT ALBUM(p14)、市長まちなか探索(p27)で動画を見ることができます。

問合せ:秘書広報課
(【電話】24-1492【FAX】24-1119)

■感震ブレーカーの設置に補助金を交付します
阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災の原因は半数以上が電気とされており、能登半島地震においても電気を原因とする火災が発生しています。こうした地震火災の防止を目的として、感震ブレーカーを設置する人に対し、補助金を交付します。申請方法などの詳細は市ホームページをご覧いただくか、防災・危機管理課までお問合せください。

対象者:
・市内に所有または居住する住宅に感震ブレーカーを設置する人
・市内に新たに建築する住宅に感震ブレーカー(分電盤タイプ内蔵型のもの)を設置する人
補助金額:感震ブレーカー本体の購入費用および電気工事が必要な場合の設置費用の2分の1(上限4万円)
※新たに建築する住宅に感震ブレーカー(分電盤タイプ内蔵型のもの)を設置する場合は、一律1万円
対象製品:
・一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造および機能を有するもの
・一般財団法人日本消防設備安全センターの推奨証を有するもの
申込期間:6/24(月)~令和7年1/31(金)(先着順)
※申請金額が予算額に達した場合には、募集期間中でも受付を終了します。
※必ず感震ブレーカーの購入および設置前に補助金の交付決定を受けてください。

問合せ:防災・危機管理課
(【電話】24-1185【FAX】24-2945)

■情報公開制度と個人情報保護制度
▽情報公開制度
市の公文書などの行政情報を請求に応じて公開することにより、市政に対する理解と信頼をさらに深めていただくための制度です。令和5年度の情報公開(公文書開示)請求は、948件(開示396件、部分開示492件、不存在・不開示など60件)ありました。

▽個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律に基づき、誰でも行政機関などに対して、自己を本人とする保有個人情報の開示などを請求できる制度です。令和5年度の保有個人情報開示請求は、25件(開示9件、部分開示13件、不存在・不開示など3件)ありました。
※情報公開請求・保有個人情報開示請求の詳細は、市ホームページをご覧ください。

▽請求の手続き方法
どちらの制度による請求も市役所情報公開総合窓口で「開示請求書」を提出してください(情報公開のみ郵送などによる請求も可能です)。また、保有個人情報開示請求には、本人であることを証明する書類が必要です。

問合せ:情報公開総合窓口
(【電話】24-1756【FAX】24-1736)

■特定空家等の除却にかかる費用の一部を補助します
特定空家等(※)の除却を推進し、地域住民の生命、身体および財産の保護ならびに生活環境の保全を図るため、特定空家等を除却する者に除却費用の一部を補助します。なお措置命令を受けている特定空家等は補助対象となりません。
※そのまま放置すれば倒壊などのおそれがあるものとして市が所有者などに通知をした空家等
対象:市が特定空家等と認めた空家等で次の(1)(2)の全てに該当する場合
※特定空家等と認めるか否かの判断は市が行いますので、事前にご相談ください。
(1)建設業法に基づく国土交通大臣もしくは三重県知事による許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けていること。
(2)市内に本店、支店または営業所を有し、見積書、契約書および領収書を発行できること。

条件:特定空家等の所有者、または相続人であって次の(1)~(3)の全てに該当する者
(1)市税などを滞納していない者。
(2)暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を持たない者。
(3)補助対象者のほかに、所有権、相続権、抵当権その他の権利を有する者がいる場合にあっては、その全ての権利者から対象工事に係る同意を得ている者。

補助金額:補助対象工事に要する費用の1/3の額(上限額30万円)
1/3の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。

募集期間:6/3(月)~12/27(金)
予定件数:8件(先着順)※予算がなくなり次第終了

問合せ:都市管理課
(【電話】24-1220【FAX】24-1472)

■空き家のリフォームにかかる費用の一部を補助します(移住者限定)
空家住宅等(※)を利活用した移住促進を図るため、市外から市内に移住し、購入した空家住宅等をリフォームする者に、リフォーム費の一部を補助します。詳細についてはお問い合わせください。
※市内に存する空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等
対象:耐震基準(※1)に適合した住宅(併用住宅等を含む)(※2)で、次の(1)(2)の全てに該当する場合
(1)30万円以上のリフォーム工事であること。
(2)市内に本店、支店または営業所を有し、当該本店、支店または営業所において見積書、契約書および領収書を発行できること。
※1 耐震基準に適合しない場合はリフォームに併せて適合させるための工事を実施する場合は該当する。
※2 共同住宅および長屋は除く。

条件:リフォームを行う移住者であって次の(1)~(3)の全てに該当する者
(1)空家住宅等の所有者であって、リフォーム完了後、当該空家住宅等へ転入し10年以上定住することを誓約できる者。
(2)市税などを滞納していない者。
(3)暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係をもたない者。

補助金額:補助対象工事に要する費用の2/3の額(上限額100万円)
2/3の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。

募集期間:6/3(月)~12/27(金)

予定件数:15件(先着順)※予算がなくなり次第終了

問合せ:都市管理課
(【電話】24-1220【FAX】24-1472)

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