■カスタマーハラスメント問題について
皆さんは「カスハラ」という言葉を聞いたことがありますか。ハラスメントには「パワハラ(パワーハラスメント)」「セクハラ(セクシャルハラスメント)」「マタハラ(マタニティーハラスメント)」などありますが、「カスハラ」は「カスタマーハラスメント」のことを指します。
「カスタマーハラスメント」とは飲食店や小売店などの事業所や従業員に対して顧客が著しい迷惑行為などをすることです。日本の企業には顧客を第一に考える風土がありましたが、それを逆手に取った悪質な行為が全国的に増加していて、大きな社会問題となってきています。
本市では働くすべての人が安心して事業活動ができるよう「桑名市カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。この条例では悪質なケースに対する制裁措置を盛り込んでいますが、これはあくまで手段であり、目的はカスタマーハラスメントの発生を未然に防止することです。これから「何がカスハラにあたるのか」など分かりやすくガイドラインをまとめて公表をしていきます。
誰もが安全安心に生きていけるようあらゆるハラスメントを防止していき、一人一人の人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。
[人権啓発推進本部企業部会]
問合せ:商工課
【電話】24-1199【FAX】24-1140
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