令和6年10月に児童手当制度が改正され、所得制限が撤廃されるとともに、手当の支給対象となる児童の年齢や支給額などが変更されました。この改正に伴い、新たに手当の支給対象となる人や、受給中の手当の金額が変わる人のうち一部の人は、手続きが必要となります。まだお済みでない場合は、すみやかに手続きをお願いします(手続きの詳細については、市ホームページをご確認ください)。
■改正後の児童手当制度の内容(令和6年10月分~)
※1 所得制限はありませんので、高校生年代までの児童を養育する全ての保護者が児童手当を受給できます。
※2 大学生年代(22歳年度末まで)の児童を養育している人は、手続きを行うことでその児童を含めて第3子を数えることができます。
手続き上の注意事項:
・通帳など(受給者名義のもの)で令和6年12月と令和7年2月の児童手当の支給額をご確認ください。上記の表と比べて金額が少ない場合や、そもそも手当が支給されていない場合は、手続きが必要となります。
・令和7年3月31日(月)までに手続きをお願いします(手続きが遅れた場合、手当を受給できない月が生じますのでご注意ください)。
・児童手当制度では、児童の保護者(父母など)のうち、所得の高い人が手当の受給者となります。その人が市外在住の場合はお住まいの市区町村で、公務員の場合は職場でそれぞれ手続きを行ってください。
問合せ:子ども未来課手当・医療費給付係
【電話】24-1491【FAX】24-1393
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