~あなたしか 気づいてないかも そのサイン~
(令和5年度「児童虐待防止推進月間」標語)
児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は児童相談所虐待対応ダイヤル【電話】189(いちはやく)にご連絡ください。189番にかけると近くの児童相談所につながります。
●児童虐待とは
○身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
○ネグレクト
乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れていかないなど
○性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
○心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV:ドメスティック・バイオレンス)など
●児童虐待を防ぐために
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに児童相談所や市の窓口へ連絡してください。市では通告を受けると、関係機関と連携して情報の収集・支援方法を検討し、家庭訪問をするなどの支援を行います。
虐待の危険性が高い場合は、子どもを児童相談所で一時的に保護するなど、児童相談所、警察署等と連携して対応します。
○体罰によらない子育てを広げましょう
子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰が繰り返されると、子どもの心身の成長・発達に悪影響が生じる可能性があります。
体罰によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含め、社会全体で取り組んでいきましょう。
▽虐待防止のための体制
●児童虐待・家庭児童相談窓口
児童虐待や子育てに関する相談は下記の窓口で受け付けています。
相談は匿名でも行うことができます。相談者や相談内容に関する秘密は守ります。
問い合わせ:こども支援課
【電話】229-3284【FAX】229-3451
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