取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得するときにかかる軽自動車税環境性能割について、環境への負荷が低減されていない軽自動車に適用される税率は2%ですが、環境への負荷が低減されている軽自動車を取得する場合には、その低減の程度に応じた税率が適用されており、令和6年1月1日取得分より、下表の税率に変更されます。なお、賦課徴収は県が実施しています。詳しくは三重県自動車税事務所(【電話】253-8057)にお問い合わせください。
◆軽自動車税環境性能割税率
※取得期間が令和6年1月1日~令和7年3月31日の車両に限る
※1 令和2年度燃費基準については、WLTCモード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用
※2 平成22年度燃費基準については、JC08モード燃費値およびWLTCモード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用
問い合わせ:市民税課
【電話】229-3129【FAX】229-3331
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