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TSU NEWS2 税制改正による市民税・県民税の主な改正点

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三重県津市

◆上場株式等に係る配当所得等の課税方式の統一
特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(上場株式等に係る配当所得等)について、令和6年度より所得税と市民税・県民税において課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得として算入されることになります。扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

◆森林環境税(国税)の創設
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税として、1人当たり年間1,000円が市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
市民税・県民税の均等割について、東日本大震災の復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時特例措置として、平成26年度~令和5年度の10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了となることから、令和6年度から新たに森林環境税が徴収されますが、基本的には一人当たりの負担額に変更はありません。
なお、森林環境譲与税は令和元年度から各市町村へ譲与されており、津市ではこの森林環境譲与税を積極的に活用して森林所有者への経営管理意向調査、森林の境界明確化、森林整備を行っています。

※臨時特例措置による引上げ額500円を含む

◆国外居住親族に係る扶養親族の見直し
令和6年度から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、一定要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外されることとなりました。
扶養控除の適用対象となる要件や提出が必要な書類など、詳しくは、国税庁ホームページ(二次元コードは本紙参照)「令和5年1月以後に非居住である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。

問い合わせ:市民税課
【電話】229-3130【FAX】229-3331

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