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City NEWS! 児童手当制度のご案内

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三重県津市

児童手当と特例給付(以下「児童手当等」)は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに次代を担う児童の健やかな成長に資するため、中学卒業までの児童を養育する保護者に手当を支給する制度です。児童手当等を受けるには市への申請が必要です。ただし、公務員は職場で申請してください。
支給時期:原則として、6月・10月・翌年2月にそれぞれの前月分までの4カ月分を支給
支給額:対象児童の年齢・養育してしくは津市ホームページをご覧ください。

●令和5年度(令和4年中)の所得が上限限度額未満となった人へ
昨年6月(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格を喪失し特例給付が支給されなくなりました。
令和4年度所得(令和3年中の所得)が同限度額以上となり受給資格を喪失した人が、令和5年度所得(令和4年中の所得)において同限度額を下回った場合、改めて認定請求の手続きが必要です。
令和5年度の個人市民税・県民税納税通知書などにより、同限度額未満となることが分かった場合、納税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行うと、6月分から手当が支給されます。
※手続きが遅れると手当が支給されない月が生じる場合があります。


※所得税法上の同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、左記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※扶養親族が6人以上いる場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

●変更があったときは届け出を
次のような場合は、事由の発生した日の翌日から15日以内に必ず届け出をしてください。手続きが遅れると、手当の返還や支給されない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
・新たに児童が生まれたとき
・受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき
・受給者が離婚したとき、または配偶者を有することになったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・受給者・児童が死亡したとき など

○児童手当の現況届について
津市では、受給者の現況を住民基本台帳などで確認できる場合、現況届を提出不要としました。公簿で現況を確認できない一部の人には、6月上旬に現況届を郵送しますので、期日までに提出してください。

問い合わせ:
こども支援課【電話】229-3155【FAX】229-3451
各総合支所市民福祉課(福祉課)

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