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TSU NEWS4 住宅改修に伴う固定資産税の減額

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三重県津市

住宅について次の改修を行った場合、改修が完了した日から3カ月以内に申告すると、翌年度1年間の固定資産税が減額されます。申告方法など詳しくはお問い合わせください。

※各改修工事における減額の適用は、1戸につき1回限りです。
※「バリアフリー改修工事の減額」と「省エネ改修工事の減額(新たに長期優良住宅の認定を受けて改修工事された住宅を除く)」のみ併せて適用することができます。

問い合わせ:資産税課
【電話】229-3132【FAX】229-3331

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