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児童扶養手当のご案内~現況届は8月31日(木)までに提出を

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三重県津市

●手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)がある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・母が婚姻によらず懐胎した児童 など
次のような場合、手当は支給されません。
・児童の住所が国内にないとき
・児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき
・児童の父、母または養育者の住所が国内にないとき
・児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
※上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

○児童扶養手当と公的年金の併給
公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。また、法律の改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できるようになりました。申請について詳しくはお問い合わせください。

●支給月額

※一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年の11月分から翌年の10月分までは支給されません。

▽所得制限限度額

●現況届の提出
受給者には、7月末に現況届の案内文書を送付しています。現況届は、毎年8月1日の状況を届け出ることで、手当を引き続き受けることができるかを確認するためのものです。提出がないと11月分以降の手当(翌年1月支給分)が受けられなくなるので、必ず提出期限の8月31日(木)までに提出してください。現況届は窓口で面談しながら記入していただきます。時間を要する場合がありますのでご了承ください。
提出場所:こども支援課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
※各出張所およびアストプラザ、久居アルスプラザへの提出はできません。
必ず8月中に提出してください

○現況届の時間外・休日受け付け窓口を開設
お仕事などで平日の開庁時間内に現況届の手続きが難しい人は、ぜひご利用ください。
日時:
時間外…8月7日(月)・8日(火)・24日(木)・25日(金)18時~20時
休日…8月20日(日)9時~16時
※時間外は、市役所本庁舎北側地下の休日・夜間受付から入ってください
場所:こども支援課(市本庁舎3階)

●出張ハローワークを開催(事前予約可)
ひとり親の皆さんのお仕事探しを応援します。「正社員になりたい」「転職のため、どんな求人があるか知りたい」など、お気軽にご相談ください。
日時:8月3日(木)・8日(火)9時30分~12時、13時~16時
場所:こども支援課
申し込み:こども支援課(【電話】229-3155、【Eメール】229-3155@city.tsu.lg.jp)、またはハローワーク津専門援助部門(【電話】228-9161、部門コード42)へ

●母子家庭等児童援護金制度
児童扶養手当の受給資格者で本人の所得制限超過により全額支給停止となる場合、その超過額が40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給できます。支給は奇数月(年6回)です。
支給額:月額8,010円~2,480円

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