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自治体の皆さまへ

(広報津折り込み紙)国保だより(1)

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三重県津市

■医療費通知を送付
国民健康保険(以下、国保)で受診した世帯主に、1月下旬に医療費通知を送付します。医療費通知には、令和4年12月~令和5年11月に医療機関等で診療にかかった際の医療費の自己負担額、医療機関名、受診年月、日数などが一覧で記載されています。診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、確定申告の医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として使用することができます。

■ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると認められた安価な後発医薬品のことです。現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、お知らせを年2回(2月・8月)発送しています。なお、2月発送分のお知らせは令和5年11月診療分について作成したものです。
□対象
生活習慣病などの医薬品を長期にわたり処方されていて、令和5年11月診療分の薬代が100円以上軽減される見込みのある20歳以上の人
※詳しい内容は、お知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。

■交通事故などで国民健康保険を使用する場合は届け出が必要
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国保を使う場合は、保険者(津市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国保を使う場合は、国保が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国保を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

■一部負担金減免制度
世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯は、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
□特別な事由
・火災などの災害で、死亡したときや障がい者になったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
・廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より一定以上減少したとき
・干ばつなどによる農作物の不作、不漁などのため、所得が前年より一定以上減少したとき
・上記に類する事由があったとき

■国民健康保険料減免制度
世帯主が次の特別な事由により、保険料を納付することが困難になった世帯は、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
□特別な事由
・火災などの災害で資産に重大な損害を受けたとき
・廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より3割以上減少したとき
・被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象になったことで、その被扶養者が被用者保険の資格を喪失し、国保の被保険者になったとき
・生活保護法の適用を受けることになったとき

◎保険料の納付に関する注意点
三菱UFJ銀行では、4月1日以降、納付書による納付ができなくなりますのでご注意ください。なお、口座振替による納付は、引き続き同行の口座をご利用いただけます。

令和6年1月16日発行
令和6年 第1号

問合せ:保険医療助成課
【電話】229-3160【FAX】229-5001

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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