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自治体の皆さまへ

(広報津折り込み紙)国保だより(2)

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三重県津市

■柔道整復師の施術を受ける人へ
柔道整復師(整骨院、接骨院など)から、急性的で外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険の対象になります。骨折、脱臼については、応急処置を除いてあらかじめ医師の同意が必要です。ただし、次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。
□健康保険の対象にならないものの例
・疲労や慢性的な要因からくる肩凝りや筋肉疲労など
・病気(内科的原因による疾患)による凝りや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所等)でも同じ箇所を治療している負傷など
・労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
□注意事項
・交通事故など第三者行為に該当する場合は、保険医療助成課へ連絡してください。
・外傷性の負傷でない場合は健康保険が使用できませんので、負傷原因を正確に伝えてください。
・施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
・領収書を必ずもらって、金額を確認しましょう。
・柔道整復は、施術を受けた人が柔道整復師に受領委任することで自己負担分のみを支払い、残りの費用を柔道整復師が健康保険に請求することが例外的に認められています。受領委任には施術を受けた人の自筆の署名が必要です。白紙の用紙に署名するのは、間違いにつながる恐れがありますので、柔道整復施術療養費支給申請書の内容をよく確認してから署名してください。
・柔道整復師への適正な支払いのため、必要に応じて治療内容などの調査を行っています。負傷原因、治療年月日、治療内容などを文書で照会する場合がありますのでご協力ください。照会がありましたらご自身で回答書に記入してください。

■国民健康保険の異動の届け出は必ず14日以内に
□世帯主による届け出の義務
加入や離脱、世帯の分離や合併など、世帯の中で国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生してから14日以内に、世帯主または世帯員が届け出をする必要があります。
□国民健康保険を離脱する人へ
会社に就職したり扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国保離脱の届け出をしてください。マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みが済んでいても、届け出は必要です。
□注意事項
・保険料は資格取得した月の分までさかのぼって納付する必要があります。また、届け出が遅れたことにやむを得ない理由があると認める場合を除き、届け出日の前日までに医療費がかかった場合は全額自己負担になります。
・国保離脱の届け出をするまでは、保険料が賦課されたままになっています。勤務先からの通知や手続きはありませんので、必ず個人で国保を離脱する届け出をし、遅れたり届け忘れたりしないようにご注意ください。
・国保の資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失します。資格を喪失した後に国保の被保険者証(以下、保険証)を使用した場合は無効になります。誤って使用したときは、医療費の返還請求を行う場合がありますので、ご注意ください。

■このようなときは届け出を
各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるものと本人確認ができるものが必要です。また、別世帯の人が各種手続きを行う際は、委任状と受任者の本人確認が必要です。
家族がすでに国保に加入している場合は、その被保険者証も必要になる場合があります。

令和6年1月16日発行
令和6年 第1号

問合せ:保険医療助成課
【電話】229-3160【FAX】229-5001

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