申請が必要な人は10月31日(木)までに手続きを
児童手当制度が10月分から改正されました。新たに受給対象となる場合、市への申請が必要です。申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。10月31日までに手続きをした場合は、12月から改正後の額で支給します。
改正に係る手続きの最終期限は、来年3月31日(必着)です。最終期限を過ぎると、令和6年10月分にさかのぼって手当の支給や多子加算の適用ができず、認定請求書等を市が受け付けした月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。なお改正により支給額が変わるものの申請等の手続きが不要な人には、11月下旬に額改定通知書を送付します。
また、例年10月に郵送していた児童手当支払通知書(はがき)は、今後は送付しません。児童手当の支払証明が必要な場合はお問い合わせください。
◆手続きが11月1日以降になった場合
・現在児童手当や特例給付を受給中の人…改正前の額で12月に振り込み、差額分を来年2月以降に支給
・現在児童手当や特例給付を受給していない人…来年2月以降に支給
問い合わせ:こども政策課
【電話】229-3155【FAX】229-3451
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