年間(令和4年8月1日~令和5年7月31日)の医療費の自己負担額と、介護サービス費の自己負担額を合算した額が自己負担限度額を超えた際、申請により超えた額を支給します。後期高齢者医療制度に加入している人で、支給に該当する可能性がある人には、三重県後期高齢者医療広域連合から4月中旬に申請書を送付します。
なお、対象期間中に他市区町村から転入した人や医療保険が変わった人には申請書が届かないことがありますので、お問い合わせください。
※自己負担額には、保険適用外である部屋代や食事代は含まれません。また、高額療養費・高額介護(予防)サービス費として、すでに払い戻しを受けた分も除きます。
※自己負担限度額を超える金額が500円以下の場合は、支給対象となりません。
■自己負担限度額(年額)
問い合わせ:保険医療助成課
【電話】229-3285【FAX】229-5001
<この記事についてアンケートにご協力ください。>