児童手当は家庭等における生活の安定や、次代を担う児童の健やかな成長のため、中学校卒業までの児童を養育している人に手当を支給する制度です。
次の場合は、事由発生日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、手当の返還や支給できない月が生じる場合があります。手続きが必要かどうか不明な場合はこども支援課(4月1日以降はこども政策課)へお問い合わせください。
・受給者が津市へ転入したとき、他市区町村へ転出するとき
・受給者または配偶者が公務員になったとき
・受給者が公務員を退職したとき
・新たに児童が生まれたとき など
卒業により4月から中学生までの児童がいなくなる児童手当受給者は、津市への手続きは不要です(公務員は除く)。3月分までの手当は、4月5日(金)に振り込まれます。なお、10月分からの児童手当制度拡充については、詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
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