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自治体の皆さまへ

(広報津折り込み紙)水道だより 私たちの暮らしの中の水道 vol.23(2)

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三重県津市

■飲料水を準備しましょう〔家庭でできる備え〕
災害時は水道管が破損し、復旧までの間は断水してしまうことがあります。断水時に飲食を我慢してしまうと健康に影響を及ぼす恐れがあるため、飲料水を備えておくことが大切です。

○備蓄はどれくらい必要なの?
飲料水は1人1日3リットル(L)が目安で、最低3日分、できれば1週間分の備蓄が望ましいとされています。
(例)4人家族の場合
3日分…4人×3L×3日 =36L
7日分…4人×3L×7日 =84L

○水道水で飲料水を備蓄できます!〔豆知識〕
水道水は冷暗所で約3日間、冷蔵庫で約1週間保存できます。水道水の保存方法について、詳しくは市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:水道施設課
【電話】237-5850【FAX】237-1210

■水道の使用開始・中止の届け出をお忘れなく!
水道の使用開始・中止の届け出は、2、3日前までに津市上下水道サービスセンターへ以下の必要事項をご連絡ください。
必要事項:
・水栓番号(「ご使用水量のお知らせ」などに記載)
・使用者氏名
・住所(水道の使用場所)
・中止のときは料金の精算方法、 転居先の住所
受付時間:月~金曜日8時30分~17時15分(祝・休日を除く)
※水道の使用は、津市水道事業給水条例に基づく契約です。水道料金などを納期限までにお支払いいただけない場合は、給水を停止しますのでご注意ください。

問い合わせ:津市上下水道サービスセンター
【電話】237-5821【FAX】239-0512

■4月1日から水道料金・工業用水道料金について納入期限までにお支払いがない場合は遅延損害金が加算されます
津市では、水道料金・工業用水道料金を納入期限内にお支払いいただいている皆さんとの公平性を図るため、津市水道事業給水条例と津市工業用水道事業給水条例を改正します。4月1日以降に納入期限が到来する水道料金については、納入期限までにお支払いがないと「遅延損害金」を加算し、徴収する場合がありますので、納入期限までに水道料金をお支払いいただきますようお願いします。

問い合わせ:営業課
【電話】237-5805【FAX】237-5819

令和6年3月16日発行

問合せ:上下水道管理課
【電話】237-5811【FAX】237-5819

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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