●固定資産税・都市計画税納税通知書の発送
令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を4月1日(月)に発送します。それぞれの納期限までに最寄りの金融機関などで納めてください。
固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在地や価格などの課税の内容を記載した課税明細書を納税通知書に添付していますので、ご確認ください。
※所有資産が11件以上の場合は別途送付します。
○固定資産税・都市計画税に不服がある場合
固定資産税・都市計画税の賦課決定に不服がある場合は、4月1日に発送する納税通知書の交付を受けた日から3カ月以内の間、文書で津市長に審査請求ができます。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
また、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から3カ月以内の間、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。詳しくは法務室(【電話】229-3116)へお問い合わせください。
○固定資産の所有者が死亡している場合
固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)前に死亡または消滅している場合、賦課期日において現に所有している者が納税義務者になります。
現に所有している者とは、一般的に死亡した人の相続人です。ただし、死亡した人(消滅した法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した者となります。
・現所有者申告書
現に所有している者(相続人等)であることを知った時点で、現所有者申告書を提出する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めた上で同申告書を提出してください。翌年度以降は代表者へ納税通知書を送付します。すでに所有権移転登記が完了した場合や年内に所有権移転登記をする場合は、この申告は必要ありません。
・登記名義人および未登記家屋所有者の変更
遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。登記名義人の変更には所有権移転登記が必要ですので、詳しくは津地方法務局(【電話】228-4372)にお問い合わせください。
未登記家屋の場合は遺産分割協議書などを添付の上、所有者変更届を資産税課へ提出してください。
○次の場合についても届け出が必要です
・家屋の新増築や取り壊しをした場合
・家屋の使用について、事務所を住宅にするなど、用途を変更した場合
・未登記家屋の所有者を変更(売買・贈与など)した場合
・初めて市内で償却資産を所有した場合
・市外に住んでいる人が市外の異なる場所へ住所を変更した場合
※詳しくは資産税課までお問い合わせください。
●申請や問い合わせには申請者の本人確認が必要です
納税通知書の記載内容などのお問い合わせや、各種証明を申請するときには本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証など、申請者本人であることを確認できるものを窓口に持参してください。なお、納税義務者本人以外に同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども申請が可能ですが、相続人の場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた人の場合は委任状が必要になります。
電話でお問い合わせの場合は、必ず納税通知書と課税明細書を用意してください。
問い合わせ:
資産税課【電話】229-3131(土地)【電話】229-3132(家屋・償却資産)【FAX】229-3331
資産税課分室【電話】255-8826
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