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自治体の皆さまへ

(広報津折り込み紙)津市の障がい福祉(1)

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三重県津市

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人などに、津市が実施している障がい福祉サービスや自立支援医療についてお知らせします。利用するには、事前の申請が必要です。

■実施している障がい福祉サービス
◆交通サービス
◇津市視覚障害者タクシー料金助成事業
対象:市内に住所のある20歳以上の在宅の人で、身体障害者手帳の障がい名が視覚障がいで、障がいの程度が単体の等級で1級の所得税非課税の人
助成額:1カ月につき700円の乗車券4枚を申請月から助成
※毎年申請する必要があります。津市障害者等交通サービス支援事業との併給はできません。

◇津市障害者等交通サービス支援事業
対象:市内に住所があり、通院・通学のためにタクシーや自家用車、公共交通機関を月1回以上利用する人で、次のいずれかに該当する所得税非課税の人
※障がい児は保護者が所得税非課税の人
・身体障害者手帳の障がいの程度が単体の等級で1級または2級
・療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級
対象にならない場合:
・上記のいずれかに該当しなくなったとき
・所得税が課税されたとき
・精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れたとき
・入院または施設に入所したとき
助成額:通院・通学1回につき1,000円(1カ月4回まで)
※津市視覚障害者タクシー料金助成事業との併給はできません。

◆その他のサービス
◇視覚に障がいのある人のためのサービス
声の広報:18歳以上で、身体障害者手帳の障がいの程度が視覚障がい1~4級の人を対象に、「広報津」「つ市議会だより」「暮らしの情報」などをCDに収録して郵送します。
点字広報:視覚に障がいがあり希望する人に、広報津を点訳し配布します。
自立歩行生活訓練事業:重度の視覚障がいがある人の自立生活に向けた、白杖(はくじょう)歩行訓練や日常生活用具などの使用訓練を行います。

◇津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業
対象:市内に住所のある3歳以上65歳未満の重度障がいのある在宅の人で、医師の意見書で常時紙おむつ等の使用が必要と認められる、次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳の肢体不自由の障がい程度が単体の等級で1級または2級
・療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
・精神障害者保健福祉手帳1級
対象にならない場合:
・入院または施設に入所したとき
・本人・配偶者(障がい児の場合はその保護者)の市民税の所得割が46万円以上のとき
・生活保護を受けているとき
・日常生活用具給付事業で、ストーマ装具または紙おむつの給付対象であるとき
助成額:市民税非課税世帯は1カ月5,000円まで、市民税課税世帯は1カ月4,500円まで

◇障がい児等生活支援ファイル「はっぴぃのーと」
障がいのある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの成長の記録ができる冊子です。無料で配布していますので、詳しくはお問い合わせください。
対象:市内に在住・在学で18歳以下の障がいがある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの保護者

◇津市地域障がい者相談支援センター(津センターパレス3階)
障がいのある人やその家族などの各種相談に応じます。(【電話】272-4554、【FAX】253-1645)
相談時間:月~金曜日9時~17時(祝・休日、年末年始を除く)

◇津市障がい者虐待防止センター(津センターパレス3階)
家庭や職場、施設などで障がいのある人への虐待行為を見たり聞いたりしたら、電話またはファクスで津市障がい者虐待防止センター(津市基幹障がい者相談支援センター内、【電話】264-7002、【FAX】253-1646)へ通報してください。通報者の秘密は守ります。

令和6年4月1日発行

問合せ:障がい福祉課
【電話】229-3157【FAX】229-3334

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