■障がい福祉に係る手当・年金
令和6年度から次の手当額(月額)を変更します。
◇特別児童扶養手当
対象:次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している人
・身体障害者手帳1~3級および4級の一部
・療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)およびB2(軽度)の一部
・上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人
対象にならない場合:
・上記のいずれかに該当する児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき、または施設に入所しているとき
・本人・配偶者・扶養義務者のいずれかの所得が限度額を超えているとき
・診断書により認定基準に該当しないとき
◇障害児福祉手当
対象:次のいずれかに該当し、市内に住所のある、身体または精神に重度の障がいがあるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人
・身体障害者手帳1級および2級の一部
・療育手帳A1(最重度)
・上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人
対象にならない場合:
・上記のいずれかに該当する人が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき、または施設に入所しているとき
・本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているとき
・診断書により認定基準に該当しないとき
◇特別障害者手当
対象:次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20 歳以上の人
・身体障害者手帳1、2級程度の障がいの重複
・上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人
対象にならない場合:
・上記のいずれかに該当する人が施設に入所しているとき、または病院・診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき
・一定以上の所得があるとき
・診断書により認定基準に該当しないとき
◇津市心身障害児童福祉年金
対象:次のいずれかに該当し、市内に住所のある3歳以上20歳未満の重度障がい児を在宅で養育している人
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)
対象にならない場合:
・上記のいずれかに該当する人が障害児福祉手当を受給しているとき、または施設に入所しているとき
支給額:障がい児1人につき月額7,000円
◇津市重度心身障害者等介護手当
対象:次のいずれかに該当し、市内に住所のある20歳以上の重度の障がい者などと同一の生活を営み、常時介護を行う人
・身体障害者手帳の障がい名が上肢・下肢・体幹機能障がい、または視覚障がいで、障がいの程度が単体の等級で1級
・療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
・精神障害者保健福祉手帳1級
・介護保険の要介護状態区分が要介護4または5
対象にならない場合:
・上記のいずれかに該当する人が特別障害者手当または経過的福祉手当を受給しているとき、または施設に入所しているとき
・介護者が上記のいずれかの障がいを有したとき
・所得税課税世帯
支給額:障がい者など1人につき月額3,000円
■自立支援医療
自立支援医療には育成医療、更生医療、精神通院医療があり、所得に応じて自己負担額に上限が設けられています。
◇育成医療・更生医療
対象:身体障がい者などがその障がいを除去・軽減する手術等の治療により、日常生活能力や社会生活能力などの回復を図り、その効果が確実に期待できる人
◇精神通院医療
対象:精神障がい治療のため、医療機関で外来治療を受けている人
令和6年4月1日発行
問合せ:障がい福祉課
【電話】229-3157【FAX】229-3334
<この記事についてアンケートにご協力ください。>